宿泊約款
第1条(適用範囲)
当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊者年齢
- 宿泊泊日及び到着予定時刻
- その他当宿泊施設が必要と認める事項
宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間を当宿泊施設が定める宿泊代金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
宿泊代金は、まず、宿泊客がチェックインの際に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、料金の支払いの際に返還します。
申込金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条の規定にかかわらず、当ゲストハウスは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ゲストハウスが前条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者の年齢が20歳未満のみの場合。
- 宿泊しようとする者が、次の①から⑥に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ゲストハウスに申し出て、宿泊契約を解除することができます。当ゲストハウスは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 の規定により当ゲストハウスが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、予約サイトに掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ゲストハウスが第4条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ゲストハウスが宿泊客に告知したときに限ります。
当ゲストハウスは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 館内外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊客が、以下の①から⑥に該当することが判明したとき。
- ① 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会的勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)または暴力団等の関係者である場合。
- ② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体である場合。
- ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係社等のうちに暴力団等の関係者がある場合。
- ④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合。
- ⑤ 当宿泊施設の近隣に対して著しい迷惑を及ぼす言動をした場合。
- ⑥ 当宿泊施設又は当宿泊施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合。
- 宿泊する者の年齢が20歳未満のみである場合。当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除する場合、チェックイン後であっても、宿泊代金及びサービス等の料金は申し受けます。